Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.4.5.pr

担保物保存のための貸付と後順位債権者の優先

2968 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後順位の債権者が先順位の債権者に優先する例外として、担保物(船など)の保存や維持、修繕のために貸付金が提供され、費やされた場合を説明する。

[ULPIANUS libro tertio disputationum. ]
[ウルピアヌス著『議論集』第3巻より]\n 時には、後順位の者が先順位の者より優先することがある。
§20.4.5.prInterdum posterior potior est priori, ut puta si in rem istam conseruandam impensum est quod sequens credidit: ueluti si nauis fuit obligata et ad armandam eam uel reficiendam ego credidero:
例えば、後順位の者が貸し付けたものが、その物を保存するために費やされた場合がそうである。 例えば、船が担保に入れられており、それを艤装するため、または修繕するために私が貸し付けた場合がそれである。

語釈・文法注

  1. §20.4.5.prin rem istam conseruandam — 前置詞 `in` に動形容詞(ゲルンディウム的形容詞)の対格が組み合わさり、費用が費やされる対象や目的(「その物を保存することに」)を表している。
  2. §20.4.5.prquod sequens credidit — 関係代名詞 `quod` は先行詞を内包し(`id quod`、「〜したもの」)、節全体が `impensum est` の主語となる。`sequens`(後続の者、後順位の債権者)は `credidit` の主語である。
  3. §20.4.5.prad armandam eam uel reficiendam — 前置詞 `ad` と動形容詞対格の組み合わせによって目的(「それを艤装または修繕するために」)を表す。`eam` は直前の `nauis` を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.4.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.4.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。