Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.4.2.pr

包括的質権と特定物質権の優先関係および条件の影響

2965 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

包括的質権を設定した先順位債権者と、その後に特定の土地について質権を得た後順位債権者との優先関係、および条件付合意がその優先順位に与える影響について説明している。

[IDEM libro tertio responsorum. ] §20.4.2.prQui generaliter bona debitoris pignori accepit eo potior est, cui postea praedium ex his bonis datur, quamuis ex ceteris pecuniam suam redigere possit.
[同著者(パピニアヌス)著『答申集』第3巻より] 債務者の財産を包括的に質として受け取った者は、たとえ残りの財産から自己の債権を回収できるとしても、その後にこれらの財産のうちから土地を(質として)与えられた者よりも優先する。
quod si ea conuentio prioris fuit, ut ita demum cetera bona pignori haberentur, si pecunia de his, quae generaliter accepit, seruari non potuisset, deficiente secunda conuentione secundus creditor in pignore postea dato non tam potior quam solus inuenietur.
しかし、もし先順位債権者の合意が、包括的に受け取った財産から債権を回収できなかった場合に初めて、その他の財産が質として保持されるというものであったなら、第二の合意(条件)が成就しない場合、その後に与えられた質物に関して、第二の債権者は優先するというよりはむしろ、唯一の質権者であると認められることになる。

語釈・文法注

  1. §20.4.2.preo potior est, cui — eo は比較の奪格であり、後続の関係節 cui postea praedium... datur が修飾する先行詞に代わるものである。したがって、「〜する者(cui)よりも優先する(potior est)」と解釈される。
  2. §20.4.2.prut ita demum... si... — ut 節は ea conuentio の具体的内容を示す名詞節。ita demum... si... は「〜の場合に初めて(あるいは、〜の場合に限り)……」という排他的な条件文の構成を示す。
  3. §20.4.2.prdeficiente secunda conuentione — 独立奪格。「第二の合意(条件)が欠けることによって」。ここでの「第二の合意」とは、特定の条件(先述の si 節)が満たされた場合にのみ包括的質権が発動するという合意そのものを指し、条件が満たされない(=当初の財産から債権回収が可能だった)ためにその合意が効力を生じない(deficiente)ことを意味する。
  4. §20.4.2.prnon tam potior quam solus — 相関表現 non tam... quam...(〜というよりはむしろ……)を用いた表現。先順位債権者の質権が問題の土地に及ばなくなるため、後順位であった第二の債権者は、優先順位を争う(potior)必要がなくなり、当該土地に関する「唯一の(solus)」質権者になるという意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.4.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.4.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。