Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.4.19.pr

持参金不動産の占有者による弁済と訴権譲渡の請求

2982 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金として与えられた担保付き土地に関し、債権者が相続人ではなく土地に対して権利行使しようとする場合、適法な占有者が弁済を申し出た際の債権譲渡の強制力について論じる。

[IDEM libro quinto responsorum. ] §20.4.19.prMulier in dotem dedit marito praedium pignori obligatum et testamento maritum et liberos ex eo natos, item ex alio heredes instituit: creditor cum posset heredes conuenire idoneos, ad fundum uenit: quaero, an, si ei iustus possessor offerat, compellendus sit ius nominis cedere.
[同じ著者、答弁集第5巻より] ある女性が、担保に供されている土地を持参金として夫に与え、遺言によって夫と彼との間に生まれた子供たち、同様に別の夫から生まれた子供たちを相続人に指定した。 債権者は、資力のある相続人たちを訴えることができたにもかかわらず、土地に及んだ。 私は問う、もし適法な占有者が債権者に対して弁済を申し出るならば、債権者は債権の権利を譲渡することを強制されるべきか。
respondi posse uideri non iniustum postulare.
私は、その要求は不当ではないと見なしうると回答した。

語釈・文法注

  1. §20.4.19.prex alio — ex alio marito(他の夫から)の省略。文脈上、遺言者が現在の夫(maritus)ではなく、前夫など別の男性との間に設けた子供たちを指す。
  2. §20.4.19.prius nominis — 「債権の権利」の意。ローマ法において nomen は帳簿上の記載から転じて「債権」そのものを指す。ここでは、被担保債権を弁済しようとする第三者(占有者)が、債権者に対して、本来の債務者に対する債権(およびそれに付随する訴権)の譲渡を求めることを意味する。
  3. §20.4.19.prnon iniustum postulare — 対格不定詞構文で、postulare は中性名詞的(「要求すること」)または対格主語 eum(すなわち iustus possessor)を伴う不定詞として理解される。「(占有者が)要求することは不当ではない」または「占有者が不当ではないことを要求している」と解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.4.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.4.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。