Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.4.15.pr

地上物の質入れと土地所有者の地代優先権

2978 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の土地に建てられた地上物を質に入れることが可能であること、および地代不払いの場合における土地所有者の優先権について規定している。

[IDEM libro sexagesimo octauo ad edictum. ]
[同上、告示注解第68巻より] 他人の土地の上に置かれた地上物もまた質に入れることができる。
§20.4.15.prEtiam superficies in alieno solo posita pignori dari potest, ita tamen, ut prior causa sit domini soli, si non soluatur ei solarium.
ただし、もし土地の所有者に地代が支払われないならば、その土地所有者の権利が優先するという条件においてである。

語釈・文法注

  1. §20.4.15.prsuperficies — 「地上物」(建物など)を指す。ローマ法においては「地上に建てられたものは土地に従属する」(superficies solo cedit)という原則があるが、ここでは独立した財産的価値として担保(pignus)の対象とし得ることを示している。
  2. §20.4.15.prita tamen, ut — 制限的な「ただし〜という条件で」を意味する。接続法を伴う ut 節(ここでは sit)を導き、主節の譲歩的な許可(pignori dari potest)に対して一定の留保を与える。
  3. §20.4.15.prprior causa sit domini soli — causa は「法的地位」あるいは「請求権・権利関係」を指す。地代が未払いの状況下においては、地上物の質権者の権利よりも、土地所有者(dominus soli)の地代請求権や土地に対する権利(causa)が優先(prior)することを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.4.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.4.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。