Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.4.14.pr

無権限者による二重の質入れにおける優先順位

2977 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

所有者でない者が同一の物を別々の時期に二人に質入れした場合は、先に設定された者の権利が優先されるが、異なる非所有者からそれぞれ質入れを受けた場合は、現に占有している者が優先されることを説明する。

[IDEM libro quarto decimo ad Plautium. ] §20.4.14.prSi non dominus duobus eandem rem diuersis temporibus pignerauerit, prior potior est, quamuis, si a diuersis non dominis pignus accipiamus, possessor melior sit.
[同上、プラウティウス注解第14巻より] もし、所有者でない者が二人の者に同じ物を異なる時期に質に入れたならば、先(に設定を受けた)者が優先する。 たとえ、もし私たちが異なる非所有者から質物を受け取るならば、占有している者の方が有利であるとしても。

語釈・文法注

  1. §20.4.14.prprior — 主節の主語であり、「時間的に先に質権を設定された債権者」を指す。法格言「時間において先なる者は権利において優先する(prior tempore potior iure)」の原則を表している。
  2. §20.4.14.prquamuis ... melior sit — 接続法現在 sit を伴う譲歩節 quamuis ... sit の内部に、条件節 si ... accipiamus(接続法現在)が挿入されている。同一の無権利者から二重に質入れされた場合(時間的先後が基準)と、別々の無権利者からそれぞれ質入れされた場合(占有者の地位が優先する:melior condicio possessoris)という、二つの異なる状況の法理的対比を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.4.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.4.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。