Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.3.2.pr

債務引受けの女性や家子のための物上保証人の救済

2960 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人のために担保を提供した第三者について、債務引受けをした女性や制限のある家子のための担保であった場合に、保証人と同様の救済(抗弁)が与えられるべきかが議論される。

[GAIUS libro singulari de formula hypothecaria. ] §20.3.2.prSi alius pro muliere quae intercessit dederit hypothecam, aut pro filio familias cui contra senatus consultum creditum est, an his succurritur, quaeritur.
[ガイウス『仮登記公式に関する単巻本』より] もし他の者が、債務引受けをした女性のために、あるいは元老院議決に反して貸し付けのなされた家子のために抵当権を設定した場合、これらの者に救済が与えられるかが問われる。
et in eo quidem, qui pro muliere obligauit rem suam, facilius dicetur succurri ei, sicuti fideiussori huius mulieris eadem datur exceptio.
そして、女性のために自己の物を担保に入れた者については、この女性の保証人に同一の抗弁が与えられるのと同様に、救済が与えられると言うことがより容易である。
sed et in eo, qui pro filio familias rem suam obligauit, eadem dicenda erunt, quae tractantur et in fideiussore eius.
しかし、家子のために自己の物を担保に入れた者についても、その保証人に関して論じられるのと同一のことが言われなければならない。

語釈・文法注

  1. §20.3.2.prhis — 与格複数形 `his` は、直前の条件節に現れる、女性または家子のために抵当権を設定した「第三者(`alius`)」たちを指している。
  2. §20.3.2.printercessit — 動詞 `intercedere` は、他人のために債務を引き受ける行為(intercessio)を指す。ウェレイアヌム元老院議決により、女性によるこの行為は原則として無効(抗弁により履行を拒絶可能)とされた。
  3. §20.3.2.prcontra senatus consultum — ここでの元老院議決は、家子に対する金銭の貸付けを禁じ、貸主からの請求に対して抗弁を認めるマケドニアヌム元老院議決(Senatus Consultum Macedonianum)を指す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.3.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。