Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.2.8.pr

無利息金銭消費貸借における質権果実からの法定利息の取得

2956 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、元々の金銭貸借が無利息の契約であっても、債権者は質権設定された物から生じる果実から法定限度内で利息を回収し留保できることを規定している。

[PAULUS libro secundo sententiarum. ] §20.2.8.prCum debitor gratuita pecunia utatur, potest creditor de fructibus rei sibi pigneratae ad modum legitimum usuras retinere.
[パウルス『判決集』第2巻より] 債務者が無利息の金銭を使用している場合であっても、債権者は自分に質入れされた物の果実から法定の限度において利息を留保することができる。

語釈・文法注

  1. §20.2.8.prCum... utatur — 接続法現在形 utatur を伴う cum 節。ここでは、本来は利息を支払う合意がない無償の消費貸借であることを示す前提状況、あるいは「〜であるにもかかわらず」という譲歩的なニュアンスを表している。
  2. §20.2.8.prgratuita pecunia — デポネント動詞 utor(utatur)の補語(目的語)としての奪格。利息(usurae)の約定がなされていない無償の金銭(無利息の融資)を指す。
  3. §20.2.8.prad modum legitimum — 「法定の尺度(割合)に従って」の意。質権者が質物の果実から利息を回収するにあたり、法的に許容される金利の上限(法定利率)を超えてはならないことを示す制限的副詞句。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.2.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.2.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。