Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.2.7.pr-20.2.7.1

農地賃貸における収穫物および搬入物の黙示の質権

2955 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

農地における賃貸人の担保(質権)について、そこで収穫される果実は明示的な合意がなくとも担保とみなされること、また持ち込まれた物品については常置目的のもののみが対象となるべきであることを論じている。

[POMPONIUS libro tertio decimo ex uariis lectionibus. ] §20.2.7.prIn praediis rusticis fructus qui ibi nascuntur tacite intelleguntur pignori esse domino fundi locati, etiamsi nominatim id non conuenerit.
[ポンポニウス『雑録』第13巻より] 田野不動産においては、そこで生じる果実(収穫物)は、たとえそのことが明示的に合意されていなかったとしても、賃貸された土地の所有者への担保となっていると、暗黙のうちに理解される。
§20.2.7.1Uidendum est, ne non omnia illata uel inducta, sed ea sola, quae, ut ibi sint, illata fuerint, pignori sint: quod magis est.
すべての搬入物や持ち込まれた家畜ではなく、そこに留まるために搬入されたものだけが担保となるのではないか、という点が検討されねばならないが、この見解のほうがより妥当である。

語釈・文法注

  1. §20.2.7.prdomino fundi locati — domino は与格で、目的の与格 pignori とともに二重与格を構成するか、あるいは利益の与格として機能している。fundi locati は domino を修飾する属格(「賃貸された土地の所有者」)である。
  2. §20.2.7.1Uidendum est, ne non — uidendum est(検討されるべきである)が導く ne 節に否定の non が加わり、全体として「すべての...ではなく(non omnia...)、むしろ...だけが(sed ea sola...)担保となる(pignori sint)のではないか」という二者択一的な疑念・検討を導く構文である。
  3. §20.2.7.1quod magis est — 関係代名詞 quod は前文の後半部分(常置目的で持ち込まれたものだけが担保となるという判断)を指し、magis は magis uerum または magis probatum(より正しい、より承認されている)の省略で、著者がこの後者の限定的な見解を支持していることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.2.7.pr-20.2.7.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.2.7.pr-20.2.7.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。