Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.2.6.pr

都市不動産の黙示の質権と担保とされた奴隷の解放

2954 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、都市不動産において暗黙の質権が成立する場合であっても、その質権は担保とされた奴隷の解放を妨げないというポンポニウスの学説を支持している。

[ULPIANUS libro septuagesimo tertio ad edictum. ] §20.2.6.prLicet in praediis urbanis tacite solet conuentum accipi, ut perinde teneantur inuecta et inlata, ac si specialiter conuenisset, certe libertati huiusmodi pignus non officit idque et Pomponius probat: ait enim manumissioni non officere ob habitationem obligatum.
[ウルピアヌス『告示注解』第73巻より] 都市不動産においては、あたかも特別に合意されていたかのように搬入物および持込物が同様に拘束されるということが、暗黙のうちに合意されたと受け取られるのが通常であるとしても、確かにこの種の質権は(奴隷の)自由を妨げず、このことをポンポニウスも承認している。 なぜなら、居住(の賃料)のために設定された担保は解放を妨げない、と彼(ポンポニウス)は言っているからである。

語釈・文法注

  1. §20.2.6.prtacite solet conuentum accipi — conuentum(合意されたこと)は受動不定詞 accipi(受け入れられる)の意味上の主語であり、これら全体が非人称的に用いられた動詞 solet(〜するのが通常である)の補語となっている。ut 節は conuentum の具体的な合意内容を説明している。
  2. §20.2.6.prob habitationem obligatum — obligatum は、前文の pignus(中性単数、質権・担保)を修飾する完了受動分詞であり、対格不定詞句 manumissioni non officere の主語(対格)である。文脈上、担保に供された奴隷(mancipium などの中性名詞)を名詞的に指すとも解釈しうるが、前文の pignus を補って「居住(の賃料)のために設定された担保」と解する方が自然である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.2.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.2.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。