Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.2.5.pr-20.2.5.2

転借人の搬入物と一部債務の担保および保証人の同意

2953 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

無償の転借人が持ち込んだ物の家主に対する質権成立の成否、一部の債務に対する質権設定、および、他人に担保提供された自己の物のために保証人となった場合の黙示の担保設定合意について論じている。

[MARCIANUS libro singulari ad formulam hypothecariam. ] §20.2.5.prPomponius libro tertio decimo uariarum lectionum scribit, si gratuitam habitationem conductor mihi praestiterit, inuecta a me domino insulae pignori non esse.
[マルキアヌス『抵当訴訟公式に関する一巻本』より] ポンポニウスは『諸学説選集』第13巻において、もし借家人が私に無償の居住を提供したならば、私が搬入した物はインスラ(集合住宅)の家主に対して質権の目的とはならない、と書いている。
§20.2.5.1Item: illud, inquit, uidendum est uoluntate domini induci pignus ita posse, ut in partem debiti sit obligatum.
さらに、彼(ポンポニウス)は次のように言っている。 所有者の意思によって、債務の一部についてのみ担保とされるように質権を設定することが可能である、という点を検討すべきである。
§20.2.5.2Si quis fideiubeat, cum res illius a debitore pro quo fideiussit pignori data sit, bellissime intellegitur hoc ipso, quod fideiubeat, quodammodo mandare res suas esse obligatas.
もしある人が、彼が保証した主債務者によって自己の所有物が担保に供されているときに保証人となるならば、まさに保証人となるというそのこと自体によって、彼はある意味で自己の所有物が担保とされることを委託した(承諾した)のだと、きわめて適切に理解される。
sane si postea sint eius res hypothecae datae, non erunt obligatae.
もっとも、もしその後に彼の所有物が抵当に供されたとしても、それらは拘束されないであろう。

語釈・文法注

  1. §20.2.5.prdomino insulae pignori non esse — 与格 pignori は目的を表し、利益の与格 domino とともに二重与格の構造をなす。「インスラの家主にとって質権の目的(担保)とはならない」と解する。
  2. §20.2.5.2hoc ipso, quod fideiubeat — 奪格 hoc ipso(まさにそのことによって)の内容を、quod 節(~ということ)が同格的に説明している。接続法 fideiubeat は、先行する条件節 Si quis fideiubeat の仮定的なニュアンスが後続節に及び、主観的な理由または前提として示されていることによる。
  3. §20.2.5.2mandare res suas esse obligatas — mandare(委託する、容認する)の目的語として、対格不定詞句 res suas esse obligatas が用いられている。「自己の所有物が拘束される(担保となる)ことを委託する」という構造。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.2.5.pr-20.2.5.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.2.5.pr-20.2.5.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。