Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.2.10.pr

後見をめぐる和解と残余債務に対する担保の有効性

2958 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人の相続人が被後見人の相続人と和解し、一部返済後に残額について担保を供した事例で、この担保物件が元の後見契約に対しても有効な担保となるかどうかが議論され、肯定的な回答が与えられる。

[SCAEUOLA libro sexto digestorum. ] §20.2.10.prTutoris heres cum herede pupilli transactione facta, cum ex ea maiorem partem soluisset, in residuam quantitatem pignus obligauit: quaesitum est, an in ueterem contractum iure res obligata esset.
[スカエウォラ『学説彙纂』第6巻より] 後見人の相続人が被後見人の相続人との間で和解を行い、それに基づいて大半の額を支払った上で、残額に対して質権を設定した。 そこで、元の契約に対して法律上、物が担保に入れられたことになるのかが問われた。
respondit secundum ea quae proponerentur obligatam esse.
彼は、提示された事実によれば、担保に入れられていると答えた。

語釈・文法注

  1. §20.2.10.prin ueterem contractum — 前置詞 `in` と対格の組み合わせは、ここでは「〜に対して」「〜のために」という目的・適用対象を表す。和解によって新たな合意が生まれたものの、担保の効力が元の後見契約(uetus contractus)に遡及・関連付けられるかを問うている。
  2. §20.2.10.probligatam esse — `respondit` に続く間接話法(対格不定詞構文)であり、先行する主語 `res`(女性名詞)が省略されている。完了受動不定詞として、`res obligata esset`(直前の間接疑問節)の事実を確認する形で「(その物は)担保に入れられている」ことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.2.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.2.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。