[PAULUS libro sexagesimo octauo ad edictum. ] §20.1.7.pruel quae in usum cottidianum habentur Seruiana non competit.
[パウルス著、告示注解第68巻より] あるいは、日常の用に保持されているものについては、セルウィウスの訴権は認められない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.1.7.pr
パウルスの学説に基づき、日常の用に供される物についてもセルウィウスの訴権(担保物回収の訴権)が認められないことを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.1.7.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。