Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.1.7.pr

日常用品に対するセルウィウスの訴権の否定

2920 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスの学説に基づき、日常の用に供される物についてもセルウィウスの訴権(担保物回収の訴権)が認められないことを示す。

[PAULUS libro sexagesimo octauo ad edictum. ] §20.1.7.pruel quae in usum cottidianum habentur Seruiana non competit.
[パウルス著、告示注解第68巻より] あるいは、日常の用に保持されているものについては、セルウィウスの訴権は認められない。

語釈・文法注

  1. §20.1.7.prSeruiana — 女性名詞 `actio`(訴権)が省略されており、`actio Seruiana`(セルウィウスの訴権)を指す。これは担保権者が、債務者や第三者に対して担保目的物の占有回収を請求するための対物訴権である。
  2. §20.1.7.prcompetit — 法律用語として、訴権や救済手段が「認められる」「成立する」「利用可能である」ことを意味する。
  3. §20.1.7.pruel quae — 直前のウルピアーヌスの断片(D. 20.1.6.pr)末尾にある `de`(〜について)の支配が、学説彙纂の編纂上の接続によって、このパウルスの断片の `quae...` 節にも及んでいる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.1.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。