Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.1.33.pr

第三者弁済の約定における提供担保の返還請求

2946 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者または第三者(ティティウス)のいずれかへの弁済を約束した債務者は、第三者に支払った物自体の返還は請求できないが、その第三者に提供した担保は支払前であれば取り戻せることを示す。

[TRYPHONINUS libro octauo disputationum. ] §20.1.33.prIs qui promissit tibi aut Titio solutum quidem Titio repetere non potest, sed pignus ei datum et ante solutionem recipit.
[トリポニヌス『論議集』第八巻より] あなた、またはティティウスに支払うことを約束した者は、なるほどティティウスに支払われたものについては返還請求をすることはできないが、彼に与えられた担保については、支払の前であっても取り戻す。

語釈・文法注

  1. 20.1.33.prsolutum — 動詞 `solvere` の完了受動分詞中性単数名詞用法で、動詞 `repetere`(返還請求する、取り戻す)の直接目的語。「支払われたもの」「履行された物」を意味する。
  2. 20.1.33.pret ante solutionem — 接続詞 `et` はここでは副詞的に用いられ、`ante solutionem` を強調して「支払の前にさえ」「履行の前であっても」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.1.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.1.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。