Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.1.23.pr-20.1.23.1

担保地の賃貸と不在者間の質権設定

2936 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者による担保地の適法な賃貸可能性、および不在者間における契約による質権設定の有効性について規定する。

[IDEM libro tertio regularum. ] §20.1.23.prCreditor praedia sibi obligata ex causa pignoris locare recte poterit.
[同著者『規則集』第三巻より] 債権者は、質権に基づいて自己に対して担保に供された土地を適法に賃貸することができるであろう。
§20.1.23.1Pignoris obligatio etiam inter absentes recte ex contractu obligatur.
質権の拘束力は、不在者の間であっても、契約によって適法に生じる。

語釈・文法注

  1. 20.1.23.prex causa pignoris — 前置詞句 ex causa pignoris(質権という原因に基づいて/質権に基づいて)は、sibi obligata(自己に担保として提供された)を修飾し、どのような原因によってその土地が債権者に拘束されているかを説明している。動詞 locare(賃貸する)を直接修飾すると考えることも不可能ではないが、praedia sibi obligata(自己に義務づけられた土地)の法的な性質を特定するものとして解釈するのがより自然である。
  2. 20.1.23.1Pignoris obligatio ... obligatur — 名詞 obligatio(拘束/債務関係)と受動態動詞 obligatur(義務づけられる/結ばれる)が同じ文の中で用いられている。これは、法的な債務関係・拘束力が、契約(contractus)という法的手段を通じて「生じる」「有効に結ばれる」ということを表現する同語源的な重複表現である。主語 Pignoris obligatio は「質権の義務関係」または「質権の拘束力」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.1.23.pr-20.1.23.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.1.23.pr-20.1.23.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。