Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.1.24.pr

財産購入を禁じられた者による質権の受領

2937 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ある管轄区域内で不動産などの購入を禁じられている者であっても、担保としての質権を受け取ることは禁止されないという規則を示す。

[IDEM libro quinto regularum. ] §20.1.24.prIn quorum finibus emere quis prohibetur, pignus accipere non prohibetur.
[同著者『規則集』第五巻より] その管轄区域内において購入することを禁じられている者であっても、質権を受け取ることは禁じられない。

語釈・文法注

  1. 20.1.24.prquorum — 関係代名詞 plural genitive であり、先行詞(特定地域における管轄権を持つ官吏など)が省略されている。「その(者たちの)管轄区域において」の意。文脈上、任地での不動産購入等が禁じられている地方官を指す。
  2. 20.1.24.prquis — 不定代名詞(anyone)。通常は si や nisi などの小辞の後に用いられるが、ここでは関係節内で「(ある制限に該当する)者」として現れており、従属節の prohibetur および主節の non prohibetur の実質的な主語として機能している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.1.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.1.24.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。