Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.1.2.pr

担保物を受領し弁済した保証人の過失責任

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要旨

質物や抵当物を受け取って債務を弁済した保証人が、委任訴権をめぐる裁判において債権者と同様の過失責任を負うべきであること、ただし質権設定に関する直接の訴訟の被告にはなり得ないことを示す。

[IDEM libro tertio responsorum. ] §20.1.2.prFideiussor, qui pignora uel hypothecas suscepit atque ita pecunias soluit, si mandati agat uel cum eo agatur, exemplo creditoris etiam culpam aestimari oportet.
[同じ著者、解答録第三巻より] 質物または抵当物を受け取り、その上で金銭を支払った保証人は、彼が委任(の訴権)を提起するか、または彼に対してそれが提起される場合、債権者の例に倣って、過失についても評価されるのが相当である。
ceterum iudicio, quod de pignore dato proponitur, conueniri non potest.
しかしながら、質権の設定に関して提起される訴訟によって、彼が被告として訴えられることはあり得ない。

語釈・文法注

  1. §20.1.2.prmandati — 名詞 actio(訴権)が省略されており、属格 mandati(委任の)は動詞 agat / agatur(訴訟を提起する)が支配する訴訟原因・目的を示す。ここでは委任契約に基づく訴権(actio mandati)を指す。
  2. §20.1.2.prexemplo creditoris etiam culpam aestimari oportet — 非人称動詞 oportet(〜すべきである)が、対格不定詞(A.C.I.)構文 culpam aestimari(過失が評価されること)を支配している。exemplo creditoris は基準を示す奪格句で「債権者の基準に従って」の意。
  3. §20.1.2.priudicio... conueniri non potest — conueniri は conuenio(被告として訴える)の受動態不定詞現在形であり、主語は文頭の fideiussor(保証人)である。iudicio は手段の奪格で、関係節 quod de pignore dato proponitur(質権設定に関して提起される[訴訟]。すなわち質物返還訴権)により修飾されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.1.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.1.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。