Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.1.18.pr

非所有者からの質入れとセルウィウスの訴え

2931 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、所有権を持たないがプブリキアナの訴えの要件を満たす者から質権を設定された場合、法務官は質権者をセルウィウスの訴えにより保護すると論じる。

[PAULUS libro nono decimo ad edictum. ] §20.1.18.prSi ab eo, qui Publiciana uti potuit quia dominium non habuit, pignori accepi, sic tuetur me per Seruianam praetor, quemadmodum debitorem per Publicianam.
[パウルス著『告示注解』第十九巻より] もし私が、所有権を持っていなかったためにプブリキアナの訴えを用いることができた人物から、質として受け取ったならば、法務官は、債務者をプブリキアナの訴えによって保護するのとまったく同様に、セルウィウスの訴えによって私を保護する。

語釈・文法注

  1. 20.1.18.prPubliciana — 女性単数名詞 actione(訴え)が省略されており、奪格を要求する動詞 uti の目的語となっている。同様に、続く Seruianam および Publicianam も女性単数名詞 actionem(対格)の省略を伴っている。
  2. 20.1.18.prdebitorem — quemadmodum(~と同様に)が導く比較節において、主節の動詞 tuetur(および主語 praetor)が省略されており、debitorem はその省略された動詞の直接目的語(対格)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.1.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.1.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。