Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §20.1.14.pr-20.1.14.1

弁済期前の質権追及と自然債務における質権の存続

2927 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

支払期日前の質権追及の是非について、債権者の利益になるため認められるべきという説と、自然債務においても質権が存続する原則を示す。

[ULPIANUS libro septuagesimo tertio ad edictum. ] §20.1.14.prQuaesitum est, si nondum dies pensionis uenit, an et medio tempore persequi pignora permittendum sit.
[ウルピアーヌス著、告示註釈第七十三巻より]\n\n支払期日がまだ到来していない場合であっても、中間の時期に質権を追及することが認められるべきか否かが問われた。
et puto dandam pignoris persecutionem, quia interest mea: et ita Celsus scribit.
そして私は、それが私の利益になるため、質権の追及が認められるべきであると考える。 ケルススもそのように書いている。
§20.1.14.1Ex quibus casibus naturalis obligatio consistit, pignus perseuerare constitit.
\n\n自然債務が成立するような場合においては、質権が存続することが確立している。

語釈・文法注

  1. §20.1.14.printerest mea — 非人称動詞 interest(〜にとって重要である、〜の利益になる)の用法。関心を持つ主体を一人称単数で表すために、属格(mei)ではなく、所有形容詞の女性単数奪格形 mea が用いられている。
  2. §20.1.14.1Ex quibus casibus naturalis obligatio consistit — 関係代名詞 quibus が先行詞 casibus を伴って関係節内に取り込まれている構文。論理的には ex iis casibus, in quibus naturalis obligatio consistit(自然債務が成立するようなそれらの場合から)に相当する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §20.1.14.pr-20.1.14.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:20.1.14.pr-20.1.14.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。