Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.9.6.pr

条件付き自由奴隷の自由獲得後の出頭の効力

324 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、条件付き自由奴隷を出頭させる約束がある場合、その奴隷が後に自由人として出頭させられたとしても、当初から自由化の可能性が内包されていたため、同一の状態で出頭させられたとみなされるべきだと論じる。

[PAULUS libro undecimo ad Sabinum. ] §2.9.6.prSed si statu liberum sisti promissum sit, in eadem causa sisti uidetur, quamuis liber sistatur, quod implicitus ei casus libertatis fuerit.
[パウルス『サビヌス注解』第11巻] しかし、もし条件付き自由奴隷を出頭させることが約束されていたならば、たとえ彼が自由人として出頭させられるとしても、同じ状態で出頭させられたとみなされる。 なぜなら、彼には自由になるという事態があらかじめ内在していたからである。

語釈・文法注

  1. §2.9.6.prstatu liberum — 「条件付き自由奴隷」(statu liber)を指す。これは遺言等により特定の条件(例えば一定額の支払いや一定期間の奉公など)が成就した時に自由の身となることが定められている奴隷のこと。構文上は、対格不定詞構文 `statu liberum sisti` の主語(対格)である。
  2. §2.9.6.primplicitus ei casus libertatis fuerit — `fuerit` を動詞とし、`casus` が主格の主語、`implicitus` は主語を修飾する完了分詞(形容詞的に用いられている)。`ei` は `implicitus` に係る与格(「彼に織り込まれた」)。直訳すると「自由という出来事が彼に織り込まれていた(内在していた)ため」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.9.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.9.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。