Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.9.5.pr

出頭約束後に自由人となった奴隷の出頭の効力

323 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷を同じ状態で出頭させる約束をした後にその奴隷が自由人となった場合、重罪や不法行為に関する訴訟においては出頭が有効と認められないが、その他の加害訴訟ではより有利な状態に達したとみなされる。

[ULPIANUS libro quadragensimo septimo ad Sabinum. ] §2.9.5.prSi seruum in eadem causa sistere quidam promiserit et liber factus sistatur: si de ipso controuersia est capitalium actionum iniuriarumque nomine, non recte sistitur: quia aliter de seruo supplicium et uerberibus de iniuria satisfit, aliter de libero uindicta sumitur uel condemnatio pecuniaria.
[ウルピアヌス『サビヌス注解』第47巻] もし、ある者が、奴隷を同じ状態のまま出頭させることを約束し、その奴隷が自由人となった上で出頭させられた場合、もし彼自身について、重罪の訴訟や不法行為の名目で紛争があるならば、正しく出頭させられたとはみなされない。 なぜなら、奴隷については極刑が科されたり、不法行為について鞭打ちによって償いがなされたりするのに対し、自由人については、これとは異なる方法で刑罰が科されるか、または金銭賠償の有罪判決が下されるからである。
quod autem ad ceteras noxales causas pertinet, etiam in meliorem causam uidetur peruenisse.
しかし、その他の加害訴訟に関する限り、彼はむしろより有利な状態に達したとみなされる。

語釈・文法注

  1. §2.9.5.prliber factus — 完了分詞 factus(fio「〜になる」の完了分詞・主格・男性・単数)は、受動態の動詞 sistatur の主語(かつて奴隷であり自由人となった者)に係る述語として機能している。
  2. §2.9.5.praliter... aliter... — 副詞 aliter(異なった方法で)を2回繰り返すことで、奴隷に対する刑罰の執行方法(satisfit)と、自由人に対する刑罰の執行方法(sumitur / condemnatio)の根本的な非対称性を対比している。
  3. §2.9.5.prquod ... pertinet — 制限的な関係節(quod は中性単数主格の関係代名詞、主節の文脈全体を受ける)であり、「〜に関する限り(as far as ... is concerned)」という慣用表現を構成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.9.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.9.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。