Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.8.3.pr

倍額訴訟における保証人の責任額

305 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

保証人が負うべき責任の額は、主たる訴えが2倍、3倍、または4倍の額を請求するものである場合であっても、その倍額された訴訟物の価値と同額になることを説明する。

[GAIUS libro primo ad edictum prouinciale. ] §2.8.3.prSiue in duplum est actio siue tripli aut quadrupli, tanti eundem fideiussorem omnimodo teneri dicimus, quia tanti res esse intellegitur.
[ガイウス、『地方告示注解』第1巻] 訴えが2倍の額を求めるものであれ、あるいは3倍もしくは4倍の額を求めるものであれ、私たちは、同一の保証人がいかなる場合にもその額について責任を負うと主張する。 なぜなら、その事柄はそれだけの額であると理解されるからである。

語釈・文法注

  1. 2.8.3.prin duplum est actio siue tripli aut quadrupli — 同一の選択的条件文(siue ... siue)の中で、2倍を表す前置詞句 `in duplum`(前置詞 + 対格)と、3倍・4倍を表す `tripli` および `quadrupli`(価格の属格)という、形式の異なる表現が並列されている。これらは、訴えが請求する額の倍率を示す点で構文上同等に機能している。
  2. 2.8.3.prtanti — 性質または価値を表す属格(価格属格)である。主節の `tanti... teneri` では「その額(倍額された額)について責任を負う」という義務の範囲を示し、原因節の `tanti res esse` では「その事柄(訴訟物)がそれだけの額(価値)のものとみなされる」という実質的な価値評価を示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.8.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.8.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。