Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.7.6.pr

暴力的救出者の制裁金支払と元債務者の不免責

302 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

暴力を用いて債務者を救出した者がその制裁としての罰金を支払ったとしても、元の債務者の債務は消滅せず免責もされないことを規定する。

[IDEM libro trigensimo quinto ad edictum. ] §2.7.6.prIs qui debitorem ui exemit, si soluerit, reum non liberat, quia poenam suam soluit.
[同著者、『告示注解』第35巻] 債務者を暴力を用いて救出した者は、たとえ支払ったとしても、債務者を免責しない。 なぜなら、その者は自分自身の罰を支払ったからである。

語釈・文法注

  1. §2.7.6.prreum — reum(reus の対格)は一般に「被告」や「契約当事者」などを広く指すが、ここでは先行する debitorem(債務者)を指し、本来の給付義務を負う主債務者を意味している。
  2. §2.7.6.prsoluerit — soluerit(solvere の未来完了または完了接続法三人称単数)の主語は、関係節の先行詞である Is(救出した者)である。目的語は明示されていないが、文脈上、暴力による救出行為に対して科された罰(poena)を支払うことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.7.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.7.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。