Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.7.5.pr-2.7.5.4

暴力的救出に対する事実に基づく訴えと適用要件

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要旨

ウルピアヌスは、代理人を通じた救出の責任や、暴力を用いた救出に対する「事実に基づく訴え」の性質を論じる。また、罰の適用に必要な実効的結果の要件、共同不法行為者や相続人に対する適用関係、および時効について解説している。

[ULPIANUS libro quinto ad edictum. ] §2.7.5.prSi per alium quis exemerit, hac clausula tenetur, siue praesens fuit siue absens.
[ウルピアヌス、『告示注解』第5巻] もし誰かが他人を通じて救出したならば、その場にいたか不在であったかにかかわらず、この条項によって責任を負う。
§2.7.5.1In eum autem, qui ui exemit, in factum iudicium datur: quo non id continetur quod in ueritate est, sed quanti ea res est ab actore aestimata, de qua controuersia est.
一方、暴力を用いて救出した者に対しては、事実に基づく訴えが与えられる。 この訴えにおいては、実態としての価値が含まれるのではなく、争いの対象となっている事柄について原告が評価した額が含まれる。
hoc enim additum est, ut appareat etiam si calumniator quis sit, tamen hanc poenam eum persequi.
なぜなら、たとえ原告が虚偽の告訴人であったとしても、その者がこの罰を追及できることを明らかにするために、この規定が付け加えられたからである。
§2.7.5.2Docere autem debet quis per hanc exemptionem factum quo minus in ius produceretur.
しかし、この救出によって、裁判所に出頭させられないという事態が生じたことを証明しなければならない。
ceterum si nihilo minus productus est, cessat poena: quoniam uerba cum effectu sunt accipienda.
しかしながら、それでもなお出頭させられたのであれば、罰は免除される。 なぜなら、文言は効果を伴うものとして解釈されるべきだからである。
§2.7.5.3Hoc iudicium in factum est: et si plures deliquerint in singulos dabitur, et nihilo minus manet qui exemptus est obligatus:
この訴えは事実に基づくものであり、もし複数の者が違反を犯した場合には、それぞれの者に対して個別に与えられる。 そして、それでもなお、救出された者は義務を負ったままである。
§2.7.5.4Heredibus autem ita dabitur, si eorum intersit: neque autem in heredem neque post annum dabitur.
一方、相続人に対しては、それが彼らの利益に関わる場合にのみ、このように与えられる。 しかし、相続人に対して、あるいは1年を経過した後は与えられない。

語釈・文法注

  1. §2.7.5.1quo — 関係代名詞の中性単数奪格であり、先行詞は直前の `iudicium`(訴え)。その訴訟の審理範囲や公式書面(formula)を限定する関係節を導入している。
  2. §2.7.5.1quanti — 価値・価格の属格(genitive of value)であり、受動分詞 `aestimata` と相関して「~の価値に、いくらと」を意味する。賠償額が原告による主観的評価額(aestimatio)を基準とすることを示す。
  3. §2.7.5.2quo minus — 妨げや阻止の含意を伴う結果・目的を表す接続詞。接続法未完了過去 `produceretur` を伴い、「~が[裁判所に]連れて行かれないように[事態が生じたこと]」を表す。主節で省略されている `factum [esse]` の補文となる。
  4. §2.7.5.4si eorum intersit — 非人称動詞 `interesse` の接続法現在を伴う条件節。`interesse` は関心のある人の属格(ここでは相続人 `heredibus` を指す `eorum`)を伴って「~の利益に関係する」を意味する。相続人への訴権の能動的承継が、相続人自身の財産的関心がある場合に限定されることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.7.5.pr-2.7.5.4. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.7.5.pr-2.7.5.4

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。