Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.6.2.pr

近親者の保証人拒否に対する罰金訴訟

294 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトローヌス、配偶者、近親者のための保証人は資力に関わらず受け入れられるべきであり、これを知りながら拒否した者には50アウレウスの罰金訴訟が認められることを説明する。

[CALLISTRATUS libro primo ad edictum monitorium. ] §2.6.2.pritem pro patrona liberisue suis uel uxore nuruue.
[カリストラトゥス、『警告告示注解』第一巻] また、女性パトローヌス、あるいは彼らの子供たち、または妻、あるいは息子の妻(嫁)のために(保証人が提供される場合)も同様である。
tunc enim qualiscumque fideiussor accipi iubetur: et in eum, qui non acceperit, cum sciret eam necessitudinem personarum, quinquaginta aureorum iudicium competit,
なぜなら、その場合にはどのような保証人であっても受け入れられるように命じられているからであり、そのような人々の近親関係を知りながら(その保証人を)受け入れなかった者に対しては、50アウレウスの訴えが認められるからである。

語釈・文法注

  1. §2.6.2.pritem pro patrona liberisue suis uel uxore nuruue. — 前文の `ueluti pro parente patrono` からの文脈を継承しており、`pro`(〜のために)に導かれる名詞句が並列されている。省略された主節(保証人が提供される場合、等)を文脈から補って理解する必要がある。
  2. §2.6.2.prcum sciret — 接続法未完了過去 `sciret` を伴う `cum` 節。ここでは、当事者間の近親関係を知っていたにもかかわらず保証人を拒否したという主観的要素を強調する譲歩(〜を知りながら)または理由(〜を知っていたので)を表す。
  3. §2.6.2.prquinquaginta aureorum — 性質の属格または価値・価格の属格であり、`iudicium`(訴え、訴訟)を修飾して「50アウレウスの(罰金刑を科す)訴訟」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.6.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.6.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。