Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.6.1.pr

出頭保証人の資力要件と必要関係人の特例

293 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

告示において、裁判出頭のための保証人は原則として資力ある者でなければならないが、親やパトローヌスなどの必要関係人の場合は例外としていかなる保証人でも認められることが規定されている。

[PAULUS libro primo ad edictum. ] §2.6.1.prEdicto cauetur, ut fideiussor iudicio sistendi causa datus pro rei qualitate locuples detur exceptis necessariis personis: ibi enim qualemcumque accipi iubet: ueluti pro parente patrono,
[パウルス、『告示注解』第一巻] 告示においては、裁判所に出頭するために提供される保証人は、事件の性質に応じて資力のある者が提供されるべきことが、必要関係人を除いて規定されている。 なぜなら、そこでは告示はどのような者であっても受け入れられるべきことを命じているからである。 例えば、親やパトローヌスのために提供される場合がこれに当たる。

語釈・文法注

  1. §2.6.1.prexceptis necessariis personis — 奪格絶対。ここでいう「必要関係人(necessariae personae)」とは、直後に例示されている親(parens)やパトローヌス(patronus)のように、被告との緊密な身分関係から、保証人の資力要件において特別の配慮(緩和)を受けるべき人物を指す。
  2. §2.6.1.pribi — 「そこにおいて」を意味する指示副詞で、直前の `exceptis necessariis personis` に該当する場合、すなわち必要関係人のために保証人を立てる場合を指す。
  3. §2.6.1.priubet — 主語は明示されていないが、文頭の `edicto`(告示によって)と整合する形で `edictum`(告示)が主語として補われる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.6.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.6.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。