Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.5.1.pr

管轄外の身元保証人の効力と特権放棄の要件

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要旨

裁判所への召喚において、被召喚人が指定の管轄権に属さない保証人を立てた場合、その保証人が特権を放棄しない限り、保証人は無効とみなされる旨を規定する。

[ULPIANUS libro primo ad edictum. ] §2.5.1.prSi quis in ius uocatus fideiussorem dederit in iudicio sistendi causa non suppositum iurisdictioni illius, ad quem uocatur, pro non dato fideiussor habetur, nisi suo priuilegio specialiter renuntiauerit.
[ウルピアヌス、『告示注解』第一巻] もし裁判所に召喚された者が、裁判に出頭させる目的で、自分が召喚されている相手の裁判権に服していない者を身元保証人として立てた場合、その保証人が自らの特権を特に放棄したのでない限り、保証人は立てられなかったものとみなされる。

語釈・文法注

  1. §2.5.1.prnon suppositum — 先行する対格名詞 fideiussorem を修飾する完了受動分詞。直訳すると「~に服従させられていない[保証人]」。
  2. §2.5.1.prillius, ad quem uocatur — illius は関係代名詞 quem の先行詞であり、被召喚人が召喚された相手(政務官や判事)を指す。uocatur(召喚される)の主語は条件節の主語 quis。
  3. §2.5.1.prpro non dato — 前置詞 pro(〜とみなして)が、完了分詞の中性単数奪格 dato(non を伴う)を支配する。「保証人が立てられなかったものとして」の意。
  4. §2.5.1.prnisi suo priuilegio specialiter renuntiauerit — renuntiauerit(完了未来または接続法完了)の主語は保証人(fideiussor)であり、与格支配の動詞として suo priuilegio(自らの特権に)を取る。保証人が自分の裁判籍の特権を明示的に放棄する場合を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.5.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.5.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。