Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.4.17.pr

官庁での保証人による他人の引き渡し義務

281 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

官庁で他人のために保証を立てた者、および公的記録で他人の引き渡しを約束した者は、たとえ正式な保証がなくても、その人を引き渡す義務を負うことを規定する。

[IDEM libro primo sententiarum. ] §2.4.17.prEum, pro quo quis apud officium cauit, exhibere cogitur.
[同じ著者、『意見集』第一巻] ある人が官庁においてその人のために保証を立てた場合、[その保証人は]その人を引き渡すよう強制される。
item eum qui apud acta exhibiturum se esse quem promisit, etsi officio non caueat, ad exhibendum tamen cogitur.
同様に、たとえ官庁に対して保証していなくても、公的記録において、自分が誰かを引き渡すつもりであると約束した者は、やはりその人を引き渡すよう強制される。

語釈・文法注

  1. 2.4.17.prEum, pro quo quis apud officium cauit, exhibere cogitur — 対格の eum は不定詞 exhibere の目的語。受動態の動詞 cogitur(~するよう強制される)の主語は、関係節内の quis(ある人)に対応する者(すなわち保証人となった者)であるが、主格代名詞は省略されている。文全体の直訳は「ある人が官庁(apud officium)においてその人のために(pro quo)保証した(cauit)ところのその人を、[その人は]引き渡すよう強制される」となる。
  2. 2.4.17.pritem eum qui apud acta exhibiturum se esse quem promisit ... ad exhibendum tamen cogitur — 対格の eum は関係代名詞 quem の先行詞であり、かつ ad exhibendum(引き渡すこと)の事実上の目的語として文頭に置かれている。主動詞 cogitur の主語(is)は省略されており、関係代名詞 qui の先行詞である。「公的記録(apud acta)において、自分が(se)[その人を(quem)]引き渡すつもりである(exhibiturum esse、未来不定詞)と約束した(promisit)者は、やはりその人(eum)を引き渡すよう強制される」という構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.4.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.4.17.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。