Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.4.16.pr

被後見人の名による女パトロヌスの出廷召喚

280 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人が被後見人の代理として、法務官の許可なく自らの女パトローヌスを法廷に召喚できるかという問いに対し、可能であるとパウルスが回答している。

[IDEM libro secundo responsorum. ] §2.4.16.prQuaesitum est, an tutor pupilli nomine patronam suam sine permissu praetoris uocare possit.
[同じ著者、『解答録』第二巻] 後見人が、被後見人の名において、法務官の許可なしに自らの女パトローヌスを召喚できるかどうかが問われた。
respondi eum, de quo quaeritur, pupilli nomine etiam in ius uocare patronam suam potuisse sine permissu praetoris.
私は、問われているその者は、被後見人の名においてであれば、法務官の許可なしに自らの女パトローヌスを法廷に召喚することもできた、と答えた。

語釈・文法注

  1. §2.4.16.prpatronam suam — 再帰所有形容詞 suam は、文の主語である tutor を指す。したがって、訴訟の実質的当事者である被後見人(pupillus)のパトローヌスではなく、「後見人自身のパトローヌス」を意味している。
  2. §2.4.16.preum, de quo quaeritur — 主節の動詞 respondi に続く対格不定詞構文(Oratio Obliqua)の主語対格。関係節 de quo quaeritur(問われている彼について)は、直前の eum を修飾し、前文の tutor を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.4.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.4.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。