Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.2.4.pr

違反者に対抗する行為に関する告示の適用除外

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要旨

ガイウスは、自ら告示違反の行為を犯した者に対して同様の行為が行われた場合を告示の適用除外とする、法務官の見事な例外規定とその合理性について説明している。

[GAIUS libro primo ad edictum prouinciale. ]
[ガイウス、『地方告示注解』第1巻] 法務官は次のことを実に見事に除外している。
§2.2.4.prIllud eleganter praetor excipit: 'praeterquam si quis eorum contra eum fecerit, qui ipse eorum quid fecisset': et recte, ne scilicet uel magistratus, dum studet hoc edictum defendere, uel litigator, dum uult beneficio huius edicti uti, ipse in poenam ipsius edicti committat.
「彼らの誰かが、自らそれらのうちの何かを行った者に対して(同じことを)行った場合を除いて」と。 そしてこれは正しい。 すなわち、政務官がこの告示を守ろうと努めるにあたって、あるいは訴訟当事者がこの告示の恩恵を享受しようと望むにあたって、自分自身がこの告示の罰に陥ることがないようにするためである。

語釈・文法注

  1. §2.2.4.preleganter — 「見事に」「巧みに」の意。法文の解釈や構成が法的に極めて合理的かつ整合的であることを評価する、学説彙纂(ジゲスタ)に特有の評価的副詞。
  2. §2.2.4.preorum quid — eorum は部分格的属格であり、quid(何か、いずれか)を修飾する。ここでは、告示が禁じている不当な司法行為を指す中性複数属格として機能している。
  3. §2.2.4.prin poenam ipsius edicti committat — committere in poenam で「(違反行為によって)罰に陥る」「罰則の適用対象となる」という法的な慣用表現。接続法(目的節 ne の中)で用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.2.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.2.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。