Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.6.pr

法律に基づく合意の定義と訴権に対する効力

371 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法律に基づく合意の定義を示し、それが法律や元老院議決による援助を受ける場合に、時として訴権を発生させ、あるいは消滅させる効力を持つことを説明する。

[PAULUS libro tertio ad edictum. ] §2.14.6.prLegitima conuentio est quae lege aliqua confirmatur.
[パウルス著『告示註釈』第3巻] 法律に基づく合意とは、何らかの法律によって承認されるものである。
et ideo interdum ex pacto actio nascitur uel tollitur, quotiens lege uel senatus consulto adiuuatur.
そしてそれゆえに、法律または元老院議決によって援助される場合にはいつでも、時として合意から訴権が生じ、あるいは消滅する。

語釈・文法注

  1. §2.14.6.prex pacto actio nascitur uel tollitur — 「合意から訴権が生じるか、あるいは消滅する」という表現は、合意(約定)の二重の法的作用を示している。一般に「裸の合意(pactum nudum)」は訴権(actio)を生じず、抗弁(exceptio)を生じるのみとされるが、法律等によって承認された「法律に基づく合意(legitima conuentio)」の場合は、新たに訴権を生じさせ(nascitur)、あるいは既存の訴権を消滅させる(tollitur)効力を有する。
  2. §2.14.6.prquotiens lege uel senatus consulto adiuuatur — 従属節 adiuuatur(3人称単数現在受動態)の主語は明示されていないが、前文の pacto(または conuentio)を指している。法律や元老院議決という公的な法源によって合意が補強されることで、通常は訴権を発生させない「合意(pactum)」から訴権が生じたり(起訴力を持つ)、あるいは既存の訴権が消滅したりすることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。