Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.43.pr

売買契約における一般義務と除外特約の遵守

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要旨

売買契約における当事者双方の一般的な義務に言及した上で、契約締結時に特約(除外合意)がなされた場合にはその合意が優先して遵守されるべきであることを示す。

[PAULUS libro quinto quaestionum. ] §2.14.43.prIn emptionibus scimus, quid praestare debitor debeat quidque ex contrario emptor: quod si in contrahendo aliquid exceptum fuerit, id seruari debebit.
[パウルス著『疑義集』第5巻より] 売買において、債務者が何を履行すべきであり、反対に買主が何を履行すべきであるかを、私たちは知っている。 しかし、もし契約締結において何かが除外されたならば、それは遵守されなければならない。

語釈・文法注

  1. §2.14.43.prdebitor — 売買契約(emptio venditio)という双務契約の文脈において、ここでは物の引渡義務を負う「売主」(venditor)を指して「債務者」(debitor)と呼んでいる。対置されている「買主」(emptor)もまた代金支払の債務を負うが、対比の明確化のために売主側を債務の履行者として表現している。
  2. §2.14.43.prexceptum fuerit — 動詞 excipere(除外する)の受動態完了(または未来完了)。契約締結(in contrahendo)の際、通常の法律効果や標準的な契約内容から、当事者の合意によって特定の事項を「例外として除外する」こと、すなわち「特約を設ける」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.43.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。