Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.32.pr

主債務者の不請求合意が保証人に及ぶ要件

398 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主たる債務者への不請求合意が保証人にも及ぶのは、弁済後の保証人から主債務者への求償(委任の訴え)を防ぐためであり、贈与の意思による保証など求償権が発生しない状況では保証人に抗弁は認められないことを示す。

[PAULUS libro tertio ad Plautium. ] §2.14.32.prQuod dictum est, si cum reo pactum sit, ut non petatur, fideiussori quoque competere exceptionem: propter rei personam placuit, ne mandati iudicio conueniatur.
[プラウティウス注解第3巻、パウルス著] 主たる債務者との間で請求を行わない旨の合意がなされた場合、保証人にも抗弁が認められると言われているのは、主たる債務者が委任の訴えによって訴えられることがないよう、主たる債務者のために認められたことである。
igitur si mandati actio nulla sit, forte si donandi animo fideiusserit, dicendum est non prodesse exceptionem fideiussori.
したがって、たとえば贈与の意思で保証人になった場合のように、委任の訴えが存在しないならば、保証人には抗弁が認められないと言うべきである。

語釈・文法注

  1. §2.14.32.prQuod dictum est — Quodは先行詞を内包する関係代名詞であり、文頭からexceptionemまでの全体が「〜と言われていること」として、主節の動詞placuitに対する主語あるいは提示的トピックとして機能している。その内部のcompetere exceptionemはdictum estに続く対格不定詞構文(不定法による間接話法)である。
  2. §2.14.32.prne mandati iudicio conueniatur — 接続法受動態conueniaturの主語は主たる債務者(reus)である。債権者が保証人(fideiussor)に請求して保証人が弁済した場合、保証人は主債務者に対して委任の逆訴え(actio mandati contraria)により求償することになり、結果として主債務者が訴えられてしまう。主債務者と債権者の間の「請求しない(non petere)」という合意の実効性を保ち、主債務者が間接的に訴えられるのを防ぐために、保証人にも抗弁(exceptio)が認められるという法理を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.32.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.32.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。