Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.3.pr

質物返還後の債権請求と反対合意の立証

368 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

質物が債務者に返還された場合でも、債務が弁済されておらず、かつ不請求などの反対の合意が証明されない限り、債務そのものの請求は可能であると論じている。

[MODESTINUS libro tertio regularum. ] §2.14.3.prPostquam pignus uero debitori reddatur, si pecunia soluta non fuerit, debitum peti posse dubium non est, nisi specialiter contrarium actum esse probetur.
[モデスティヌス著『規則集』第3巻] しかしながら、質物が債務者に返還された後に、もし金銭が弁済されていなかったならば、特に反対の合意がなされたことが証明されない限り、債務を請求しうることは疑いない。

語釈・文法注

  1. §2.14.3.prPostquam ... reddatur — 接続法現在 reddatur を伴う postquam 節。古典期ラテン語では postquam は一般に直説法を伴うが、法学テキストや後期ラテン語では、仮定的な状況や一般的な規則を記述する際に接続法が用いられることがある。ここでは、前節の「債務証書の返還」との対比(uero)で「質物の返還」という一般的事態を導入している。
  2. §2.14.3.prdebitum peti posse dubium non est — dubium non est(疑いがない)に、古典的な quin + 接続法ではなく、対格不定詞句(debitum peti posse)が後続している構文。これは銀碑期以降や法学者のラテン語に見られる特徴的な用法である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。