Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.2.pr-2.14.2.1

使者や書簡および黙示による合意の成立

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要旨

パウルスは、合意が書簡や使者、さらには黙示の同意によっても成立しうることを説明し、債務証書の返還が請求放棄の合意とみなされる具体例を提示している。

[PAULUS libro tertio ad edictum. ] §2.14.2.prLabeo ait conuenire posse uel re: uel per epistulam uel per nuntium inter absentes quoque posse.
[パウルス著『告示註釈』第3巻] ラベオーは、合意は物によっても成立しうるし、あるいは、不在者間であっても書簡や使者を通じて成立しうると言う。
sed etiam tacite consensu conuenire intellegitur:
しかし、黙示の同意によっても合意が成立したと理解される。
§2.14.2.1et ideo si debitori meo reddiderim cautionem, uidetur inter nos conuenisse ne peterem, profuturamque ei conuentionis exceptionem placuit.
それゆえ、もし私が私の債務者に債務証書を返還したならば、私たちが私が請求しないという合意に達したものとみなされ、彼に合意の抗弁が利益をもたらすことが認められている。

語釈・文法注

  1. §2.14.2.prconuenire posse — conuenire(合意に達する、合意が成立する)はここでは非人称的に用いられており、助動詞的機能を持つ posse(〜しうる)の補語不定詞として機能している。
  2. §2.14.2.1ne peterem — 否定の接続法未完了過去。動詞 conuenisse(合意に達したこと)の具体的な内容を示す名詞節を形成しており、「私が請求しないこと」を表す。
  3. §2.14.2.1profuturamque ei conuentionis exceptionem placuit — 非人称動詞 placuit(承認されている)の主語として、対格不定詞構文(exceptionem が対格主語、profuturam [esse] が不定詞述語)が用いられている。conuentionis exceptionem(合意の抗弁)は、合意を根拠とする抗弁(exceptio pacti)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.2.pr-2.14.2.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.2.pr-2.14.2.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。