Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.26.pr

保証人の合意が主債務者と共同保証人に及ぶ要件

392 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

保証人と債権者との合意が主債務者に利益をもたらすための要件(主債務者からも請求しないという合意の存在)と、その法理が共同保証人の間でも適用されることを説明する。

[ULPIANUS libro quarto ad edictum. ] §2.14.26.pruidelicet si hoc actum sit, ne a reo quoque petatur.
[ウルピアーヌス著『告示注解』第4巻] すなわち、主債務者からも請求されないことが合意されていた場合にである。
idem et in confideiussoribus est.
同じことは、共同保証人の間でも成り立つ。

語釈・文法注

  1. 2.14.26.prsi hoc actum sit — 代名詞 hoc は後ろの ne a reo quoque petatur 節を指す先取り(prolepsis)。agere は「(交渉によって)合意に達する」または「意図する」を意味し、ここでは保証人と債権者の間での明示的または黙示的な合意形成を指している。
  2. 2.14.26.pridem — 「同じこと」とは、直前の文で示された法理、すなわち共同保証人のうちの一人が債権者と合意を結んだ場合でも、他の共同保証人からも請求しないという合意(actum sit)があったならば、他の共同保証人にも(悪意の抗弁を通じて)効力が及ぶという関係を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。