Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.13.pr-2.14.13.1

訴訟代理人と自己利益の代理人による合意の効力

379 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

単なる訴訟代理人が結んだ合意は本人に影響しないが、自己の利益のための代理人が結んだ合意は本人と同等にみなされ遵守される必要があることを示す。

[PAULUS libro tertio ad edictum. ] §2.14.13.prSed si tantum ad actionem procurator factus sit, conuentio facta domino non nocet, quia nec solui ei possit.
[告示注解第3巻のパウルス] しかし、もし単に訴訟のために代理人とされたのであれば、結ばれた合意は本人に不利益を及ぼさない。 なぜなら、彼に対して弁済されることもできないからである。
§2.14.13.1Sed si in rem suam datus sit procurator, loco domini habetur: et ideo seruandum erit pactum conuentum.
しかし、もし自己の利益のために代理人が選任されたのであれば、彼は本人の地位にあるものとみなされる。 したがって、結ばれた合意は遵守されなければならない。

語釈・文法注

  1. §2.14.13.prsolui ei possit — 理由節 `quia` の中で接続法現在 `possit` が用いられているのは、単なる客観的事実の記述にとどまらず、法的な可能性や論理(「〜であるはずがないから」)を提示するためである。また、不変化詞 `nec`(〜もまたない)は、代理人への弁済能力の欠如と、その合意が本人に影響を及ぼさないことの論理的連動性を示している。
  2. §2.14.13.1in rem suam — 「自己の事柄(利益)において」を意味する前置詞句。ローマ法における `procurator in rem suam`(自己の利益のための代理人)は、実質的な債権譲渡の手段として用いられ、選任された代理人は本人の名において訴訟を提起しつつも、得られた利益を自己のものとすることができた。そのため、単なる訴訟代理人と異なり、「本人の地位にある(loco domini)」とみなされる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.13.pr-2.14.13.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.13.pr-2.14.13.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。