Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.14.pr

組合の管理者が結んだ合意の効力

380 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、組合の管理者が結んだ合意が、組合員に対して利益と不利益の双方の効力を有することは明らかであると述べている。

[ULPIANUS libro quarto ad edictum. ] §2.14.14.prItem magistri societatium pactum et prodesse et obesse constat.
[告示注解第4巻のウルピアーヌス] 同様に、組合の管理者の合意が、利益をもたらすことも不利益をもたらすことも明らかである。

語釈・文法注

  1. §2.14.14.prmagistri — magistriは第二変化名詞magisterの属格単数形であり、pactum(合意)を修飾する。ここではsocietatium(組合[複数属格])の管理者を指し、constatが導く対格不定詞(A.c.I.)構文における主語対格pactumに係っている。
  2. §2.14.14.prprodesse et obesse — constat(〜は明らかである)に導かれる不定詞であり、prodesse(利益をもたらす)とobesse(不利益をもたらす)が等位接続詞et... et...(〜も〜も)によって結ばれている。合意の効力が、組合にとって有利な方向にも不利な方向にも等しく及ぶことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。