Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.12.pr

代理人の合意が本人に不利に働く根拠

378 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

代理人や全財産の管理人が結んだ合意が本人に不利に作用することは明らかであり、彼らが訴訟提起の権限を持つことからもそれが裏付けられることを説明する。

[ULPIANUS libro quarto ad edictum. ] §2.14.12.prNam et nocere constat, siue ei mandaui ut pacisceretur, siue omnium rerum mearum procurator fuit: ut et Puteolanus libro primo adsessoriorum scribit: cum placuit eum etiam rem in iudicium deducere.
[告示注解第4巻のウルピアヌス] なぜなら、私が彼に合意を結ぶよう委任したにせよ、あるいは彼が私の全財産の管理人であったにせよ、合意が不利益に作用することは明らかだからである。 これはプテオラヌスが『助言録』第1巻に書いている通りであり、彼が事件を訴訟に付することさえも認められている以上は、そうなのである。

語釈・文法注

  1. §2.14.12.prnocere — 非人称動詞 `constat`(〜は明らかである)の主語となる不定詞。ここでの `nocere` は自動詞的に用いられ、代理人の結んだ合意が本人に対して「不利益に作用する」「害を及ぼす」ことを意味する。
  2. §2.14.12.prcum placuit — 接続詞 `cum` は理由を表し、「〜である以上は」「〜だからこそ」と解される。非人称動詞 `placuit`(認められている、合意されている)の主語として、対格不定詞句 `eum etiam rem in iudicium deducere`(彼が事件を訴訟に付することさえも)を伴う。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.12.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。