[ULPIANUS libro quarto ad edictum. ] §2.13.13.prHaec actio neque post annum neque in heredem nisi ex suo facto dabitur.
[ウルピアヌス著『告示註釈』第4巻] この訴権は、1年を経過した後は与えられず、相続人に対しても、その者自身の行為によるのでない限り、与えられない。
heredi autem dabitur.
しかし、相続人には与えられる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.13.13.pr
当該訴権について、1年の消滅時効と、被告としての相続人に対する制限、および原告としての相続人への許容を規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.13.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.13.13.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。