Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.13.13.pr

計算書開示訴権の時効と相続人の当事者適格

365 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

当該訴権について、1年の消滅時効と、被告としての相続人に対する制限、および原告としての相続人への許容を規定している。

[ULPIANUS libro quarto ad edictum. ] §2.13.13.prHaec actio neque post annum neque in heredem nisi ex suo facto dabitur.
[ウルピアヌス著『告示註釈』第4巻] この訴権は、1年を経過した後は与えられず、相続人に対しても、その者自身の行為によるのでない限り、与えられない。
heredi autem dabitur.
しかし、相続人には与えられる。

語釈・文法注

  1. §2.13.13.prin heredem / heredi — 前置詞 `in` と対格 `heredem` の組み合わせ(相続人に対して)は、相続人が被告として訴えられる場合(消極的承継)を指し、与格 `heredi`(相続人に)は、相続人が原告として訴権を行使できる場合(積極的承継)を指す。この対比により、訴権の承継における原告側・被告側の扱いの違いが示されている。
  2. §2.13.13.prnisi ex suo facto — 接続詞 `nisi`(〜でない限り)と、相続人自身を指す再帰的所有形容詞 `suo` からなる。この `suo` は主節の主語 `actio` ではなく、直近の論理的主体である `heredem` を指しており、「相続人自身の(作為または不作為の)行為から生じたのでない限り」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.13.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.13.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。