Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.12.3.pr-2.12.3.2

休止期でも開廷できる緊急の訴えと例外

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要旨

収穫期等の裁判休止期であっても、時効や当事者の死亡によって消滅しかねない訴訟(各種の不法行為や、腐敗しやすい物の訴訟など)、自由身分に関する訴訟、および定期市での不法利得に関する訴訟は、時期を問わず審理されることを説明する。

[IDEM libro secundo ad edictum. ] §2.12.3.prSolet etiam messis uindemiarumque tempore ius dici de rebus quae tempore uel morte periturae sunt.
[同著者『告示注解』第2巻] 収穫および葡萄収穫の時期であっても、時の経過、あるいは死亡によって消滅するおそれのある事項については、裁判が行われるのが常である。
morte: ueluti furti: damni iniuriae: iniuriarum atrocium: qui de incendio ruina naufragio rate naue expugnata rapuisse dicuntur: et si quae similes sunt.
死亡によるものとしては、例えば、窃盗、不法損害、重大な不法行為の訴え、火災、建物倒壊、難破、あるいは襲撃された筏や船からの略奪を行ったとされる者に対する訴え、およびこれらに類する訴えがそれである。
item si res tempore periturae sunt aut actionis dies exiturus est.
同様に、物が時の経過により滅失しかねない場合、あるいは訴権の期限が満了しようとしている場合も同様である。
§2.12.3.1Liberalia quoque iudicia omni tempore finiuntur.
自由身分に関する裁判もまた、いかなる時期であっても完結せしめられる。
§2.12.3.2Item in eum, qui quid nundinarum nomine aduersus communem utilitatem acceperit, omni tempore ius dicitur.
同様に、定期市の名目で公共の利益に反して何らかの利益を受け取った者に対しても、いかなる時期であっても裁判が行われる。

語釈・文法注

  1. 2.12.3.prmorte — 奪格名詞で、直前の `tempore uel morte` を受けて「(当事者の)死亡によって消滅するおそれがある訴訟」の具体例を導くための楕円(省略)表現。後に続く `furti` などの属格名詞は、それぞれ `actio`(訴え)を補って理解される(例:`actio furti`)。被告が訴答結了(litis contestatio)前に死亡すると相続人に承継されず消滅する刑事的・罰金的訴権(actiones poenales)を指す。
  2. 2.12.3.practionis dies exiturus est — `actionis dies` は「訴権の期限(消滅時効の日)」を指し、`dies`(日、期限)が主語。未来分詞 `exiturus` と `est` の結合(第一周辺曲折変化)により、「期限が今まさに満了しようとしている」という切迫した状況を表す。
  3. 2.12.3.1Liberalia quoque iudicia — 自由身分(奴隷か自由人か)を確定するための裁判(causa liberalis)。人の身分が不確定なまま放置される不利益を避けるため、収穫期や祝祭日などの裁判休止期であっても審理を完結させる(`finiuntur`)例外が認められていた。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.12.3.pr-2.12.3.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.12.3.pr-2.12.3.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。