Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.12.10.pr

民事訴訟および刑事訴訟における期日延期の回数制限

352 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、金銭(民事)訴訟および生命刑(刑事)訴訟において認められる訴訟手続の延期回数の上限を規定し、いずれも事情審理を要件とすることを示している。

[PAULUS libro quinto sententiarum. ] §2.12.10.prIn pecuniariis causis omnibus dilatio singulis causis plus semel tribui non potest: in capitalibus autem reo tres dilationes, accusatori duae dari possunt: sed utrumque causa cognita.
[パウルス『定説集』第5巻]\n\n金銭上のすべての訴訟において、個々の訴訟に対して延期は一度を超えて与えられることはできない。 しかし生命刑訴訟においては、被告には三回、原告には二回の延期が与えられうる。 ただし、いずれの場合も、事情を審理した上でのことである。

語釈・文法注

  1. §2.12.10.prsingulis causis — 与格。動詞 `tribui` の間接目的語。「個々の訴訟に対して」を意味する。文頭の `In pecuniariis causis omnibus` が金銭上の全訴訟という一般的な範囲を規定するのに対し、本句はそのジャンルの枠内で扱われる「一つ一つの具体的な個別事件」を指し示している。
  2. §2.12.10.prutrumque — 代名詞 `uterque` の中性単数主格。不完全な文であり、コピュラ `est` または `fieri potest` などが省略されている。「両者とも(事情の審理を経た上でなされる)」の意。ここでの「両者」は、民事訴訟における1回の延期と刑事訴訟における複数回の延期の双方、もしくは刑事訴訟における被告と原告双方への延期許可を指す。
  3. §2.12.10.prcausa cognita — 奪格独立(名詞 `causa` + 分詞 `cognita`)。「事情(訴訟原因)が審理された上で」を意味する。裁判官が形式的に延期を認めるのではなく、具体的な事実関係や延期の必要性を実質的に審査・認定(cognitio)した上で決定を下すという、適法な手続きの条件を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.12.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.12.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。