Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.11.15.pr

後見人の出頭約束と被後見人の成人等による訴権消滅

342 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人が被後見人の出頭を約束したものの、不履行の後に被後見人の成人や死亡、相続放棄が生じた場合、出頭約諾に基づく訴権は拒絶される。本案訴訟の判決訴権についても同様に後見人に対して与えられないことがその理由として示される。

[PAPINIANUS libro secundo quaestionum. ] §2.11.15.prSi tutor iudicio sisti promiserit et stipulationi non obtemperauerit, et interea pupillus adoleuerit aut mortem obierit aut etiam abstentus sit hereditate: denegabitur ex stipulatu actio.
[パピニアヌス『解答集』第2巻] もし後見人が裁判への出頭を約束し、その約束に従わなかった場合において、その間に被後見人が成年に達したか、死亡したか、あるいは遺産相続を放棄したときは、約束に基づく訴権は拒絶される。
nam et ipsius rei, quae petebatur, si tutor iudicatus fuerit et eorum quid acciderit, non esse dandam in eum actionem iudicati probatum est.
というのも、請求されていた物そのものについても、もし後見人が判決を受け、その後にそれらのことのいずれかが起きた場合には、彼に対する判決訴権は与えられるべきではないということが認められているからである。

語釈・文法注

  1. §2.11.15.prabstentus sit hereditate — abstentus sit は動詞 abstinere の完了受動態(または中動態)で、hereditate は分離の奪格。被後見人(未成年者)が家長死亡時に当然に相続人となる立場から、総督の恩恵等によって実質的な相続債務から離脱する(相続を忌避する)行為を指す。
  2. §2.11.15.pripsius rei, quae petebatur — 属格句 ipsius rei... は、後文の actionem [iudicati](判決訴権)にかかる関係・客観の属格として機能している。「請求されていた事物そのもの(本案の目的物)に関する訴え」を意味し、保証や出頭などの従属的契約ではなく、本案訴訟自体を対比的に示す役割を果たす。
  3. §2.11.15.prnon esse dandam in eum actionem iudicati — 非人称表現の主節 probatum est(認められている)に導かれる対格不定詞句。動形容詞 dandam [esse] が受動の義務(「与えられるべきではない」)を表し、前置詞句 in eum(彼=後見人に対して)がその適用先を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.11.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.11.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。