Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.5.9.pr

債権委譲を条件とする債務免除の不履行と訴え

2896 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、債務者ティティウスの債権を委譲することを条件に債務を免除された者が約束を履行しない場合、旧い債務の復活ではなく、不確実なもののための訴えによって約束の履行か賠償が求められると論じている。

[IDEM libro undecimo responsorum. ] §19.5.9.prOb eam causam accepto liberatus, ut nomen Titii debitoris delegaret, si fidem contractus non impleat, incerti actione tenebitur.
[同じく(パピニアヌス)『解答集』第11巻より] 債務者ティティウスの債権を委譲するという目的で、弁済受領の擬制によって債務を免除された者が、もし契約の信義を履行しないならば、不確実なもののための訴えによって責任を負う。
itaque iudicis officio non uetus obligatio restaurabitur, sed promissa praestabitur aut condemnatio sequetur.
したがって、裁判官の職権によって、旧い債務が復活するのではなく、約束されたことが履行されるか、あるいは敗訴判決が続くことになる。

語釈・文法注

  1. 19.5.9.praccepto liberatus — 分詞 liberatus(免除された、解放された)は、文の主語となる人物(si... non impleat の仮定の主体であり tenebitur の主語)を修飾する。accepto は「受け取ったものとして(帳簿に)記入すること」を意味する acceptum からの奪格であり、法的には「弁済受領(の擬制による債務免除:acceptilatio)」を指す手段の奪格である。
  2. 19.5.9.prpromissa — 名詞化された中性複数名詞 promissum(約束されたこと)の主格形であるが、述語動詞である praestabitur が単数形であるため、文法的な不一致が見られる。これは先行する uetus obligatio や文脈の単数形に影響されたか、あるいは promissa を女性単数の名詞(約束、義務)として捉えている可能性がある。意味上は「約束された事柄が履行される」という受動の意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.5.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.5.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。