Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.5.10.pr

担保なしで金銭化された用益権と事実依拠訴え

2897 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の売却によって遺贈された用益権が金銭に変換(準用益権化)されたが、返還担保の問答契約が怠られた場合、受遺者の相続人に対する金銭の回収手段として事実依拠訴えが適用されるべきかが論じられる。

[IAUOLENUS libro tertio decimo epistularum. ]
[ヤウォレーヌス『書簡集』第13巻より] (ある者が財産の)3分の1の用益権を遺贈した。
§19.5.10.prPartis tertiae usum fructum legauit: heredis bona ab eius creditoribus distracta sunt et pecuniam, quae ex aestimatione partis tertiae fiebat, mulier accepit fruendi causa et per ignorantiam stipulatio praetermissa est.
相続人の財産がその債権者たちによって売却され、3分の1の評価から生じた金銭を、女性は用益のために受け取ったが、無知により問答契約が省略された。
quaero, an ab herede mulieris pecunia, quae fruendi causa data est, repeti possit, et qua actione.
私は問う、用益のために与えられた金銭を、その女性の相続人から回収することができるか、またいかなる訴えによってか。
respondi in factum actionem dari debere.
私は、事実依拠訴えが与えられるべきであると答えた。

語釈・文法注

  1. §19.5.10.prstipulatio — ここでの「問答契約(stipulatio)」は、金銭の用益(準用益権)において、用益権消滅時に同額を返還することを保証するために通常結ばれる担保(cautio usufructuaria)としての問答契約を指す。これが「無知により省略された(per ignorantiam praetermissa est)」ため、通常の契約に基づく返還請求訴え(actio ex stipulatu)を提起できず、事実依拠訴え(actio in factum)を模索する必要が生じている。
  2. §19.5.10.prpecuniam, quae ex aestimatione partis tertiae fiebat — 不完了過去動詞 fiebat は、相続財産が売却された結果として「3分の1の評価額から生じた(相当することになった)」金銭を表す。当初は実物の用益権(usufructus)として遺贈されたものが、債権者による財産売却という事実(distractio bonorum)を経て評価額の金銭受領へと移行し、法的に準用益権(quasi-usufructus)の構成をとるに至った過程を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.5.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.5.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。