Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.5.7.pr

奴隷解放の対価不履行と方式書記載語による訴え

2894 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、奴隷解放を条件として金銭を与えたにもかかわらず相手方がこれを履行しない場合、履行利益の賠償を求める方式書記載語による訴えか、または給付した金銭の返還を求める不当利得返還訴訟を提起できると論じる。

[PAPINIANUS libro secundo quaestionum. ] §19.5.7.prSi tibi decem dedero, ut Stichum manumittas, et cessaueris, confestim agam praescriptis uerbis, ut soluas quanti mea interest: aut, si nihil interest, condicam tibi, ut decem reddas.
[パピニアヌス『疑義集』第2巻より] もし私が、あなたがスティクスを奴隷解放するようにとあなたに10を与え、そしてあなたが(それを)怠ったならば、私は、私の被った利益の額をあなたが支払うよう、直ちに方式書記載語をもって訴えを提起する。 あるいは、もし何の利益もないならば、私は、10を返還するようあなたに不当利得返還訴訟を提起する。

語釈・文法注

  1. §19.5.7.prquanti mea interest — non-personal(非人称)動詞 interest は、関心の主体を女性単数奪格の所有代名詞(mea)で、関心の程度を価値の属格(quanti)で表す。ここでは契約が履行されていたならば原告が得られたはずの「履行利益(関心利益)」の評価額を指す。
  2. §19.5.7.prcondicam — 動詞 condicere(未来形)は、法的な原因なしに相手方の手にある物の返還を求める、市民法上の厳格法訴訟である「返還請求(condictio、のちの不当利得返還請求)」を提起することを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.5.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.5.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。