Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.5.6.pr

建物の修繕を対価とする譲渡と不確定物の訴え

2893 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他方の共同住宅を修復することを条件とする共同住宅の譲渡について、売買契約の成立を否定し、不確定な給付を求める市民法上の訴えによるべきだとするネラティウスの回答が示される。

[NERATIUS libro primo responsorum. ] §19.5.6.prInsulam hoc modo, ut aliam insulam reficeres, uendidi.
[ネラティウス『解答集』第1巻より] 私は、あなたが別の共同住宅を修復するという条件で、共同住宅を売却した。
respondit nullam esse uenditionem, sed ciuili intentione incerti agendum est.
彼は、売買は成立しておらず、不確定物を目的とする市民法上の請求原因をもって訴えを提起すべきである、と回答した。

語釈・文法注

  1. 19.5.6.prreficeres — 接続法未完了過去。主節の過去時制の動詞 `uendidi` に従属する `ut` 節内での、時制の一致(consecutio temporum)による。
  2. 19.5.6.prciuili intentione incerti — 方法・様態の奪格。`intentio` はフォーミュラ(訴訟書式)における原告の請求原因(インテンティオー)を指し、`incerti`(不確定なものの)はその属格修飾。合意された不特定の内容(ここでは共同住宅の修復)を請求するために、市民法上の不確定請求の訴え(処方語付き訴え、actio praescriptis uerbis)によるべきことを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.5.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.5.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。