Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.5.12.pr

婚姻解消時の土地再譲渡の合意と事実依拠訴え

2899 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫が妻に土地を売る際、離婚等の婚姻解消時に夫の希望で同額再譲渡する旨の合意があった場合について、履行請求のための事実依拠訴えを認めるべきであり、他者間でも同様に扱うべきだと述べる。

[PROCULUS libro undecimo epistularum. ] §19.5.12.prSi uir uxori suae fundos uendidit et in uenditione comprehensum est conuenisse inter eos, si ea nupta ei esse desisset, ut eos fundos, si ipse uellet, eodem pretio transcriberet uiro: in factum existimo iudicium esse reddendum idque et in aliis personis obseruandum.
[プロクルス『書簡集』第11巻より] 夫がその妻に土地を売却し、売買契約において、もし彼女が彼の妻でなくなったならば、もし夫自身が望むのであれば、同じ価格でそれらの土地を夫に再譲渡することが彼らの間で合意されたと含まれていた場合、事実依拠の訴えが与えられるべきであると私は考えるし、このことは他の人物たちの間でも遵守されるべきである。

語釈・文法注

  1. §19.5.12.prcomprehensum est conuenisse — 非人称受動態の comprehensum est(含まれていた、了解されていた)に対して、対格不定詞句 conuenisse...(合意が成立したこと)が実質的な主語として機能している。さらに conuenisse の内容が ut 節(ut... transcriberet)によって展開されている。
  2. §19.5.12.prtranscriberet — 接続法未完了過去。ut 節のなかの動詞であり、comprehensum est などの過去時制に引かれて時制の一致(consecutio temporum)が起きている。主語は明示されていないが、文脈および前出の ea(彼女、妻)から、妻が土地を再譲渡する行為者であることが分かる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.5.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.5.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。