Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.4.2.pr

交換契約における奴隷の瑕疵担保責任

2887 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

アリストーの説を引き、物々交換における奴隷の給付において、売買契約と同様に、健康であること、不法行為の責任がないこと、逃亡奴隷でないことの保証が必要とされることを示す。

[IDEM libro quinto ad Plautium. ] §19.4.2.prAristo ait, quoniam permutatio uicina esset emptioni, sanum quoque furtis noxisque solutum et non esse fugitiuum seruum praestandum, qui ex causa daretur.
[同じ者(パウルス)『プラウティウス注解』第5巻より] アリストーは、物々交換は売買に類似しているため、契約に基づいて与えられる奴隷については、健康であること、窃盗や不法行為から免れていること、そして逃亡奴隷でないことが保証されなければならない、と言う。

語釈・文法注

  1. §19.4.2.prpraestandum — 動形容詞(未来受動分詞)であり、間接話法において `praestandum esse` として用いられ、義務(保証されなければならないこと)を示す。主語対格は `seruum`(関係節 `qui ex causa daretur` を伴う)であり、`sanum`(健康な)、`furtis noxisque solutum`(窃盗や不法行為から免れた)、`non esse fugitiuum`(逃亡奴隷でない)という性質が保証の対象となっている。
  2. §19.4.2.prfurtis noxisque solutum — 「窃盗や不法行為から免れていること」。`solutum` は分離の奪格 `furtis noxisque`(名詞 `furtum` と `noxa` の複数奪格)を伴い、奴隷が他人の財産を盗んだり損害を与えたりした結果として生じる、新所有者への加害訴追(noxal liability)の危険がない状態を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.4.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.4.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。