Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.3.2.pr

報酬が介在する場合における見積訴訟の適用

2885 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスによる、報酬が支払われる場合であっても見積訴訟が適用可能であることの指摘。

[PAULUS libro trigesimo ad edictum. ] §19.3.2.prHaec actio utilis est et si merces interuenit.
[パウルス『告示注解』第30巻より] この訴訟は、報酬が介在する場合でも適用できる。

語釈・文法注

  1. §19.3.2.prutilis — ここでの形容詞 `utilis` は、ローマ法における技術的用語としての「準用訴訟(actio utilis)」を指すとも、あるいは単に「実効性がある、適用可能である」という意味とも解釈しうる。文脈上は、本来は無償に近い見積契約において報酬(merces)が約束されている場合であっても、賃貸借や雇用の訴訟に移行せず、本見積訴訟をそのまま適用して解決できることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.3.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。