Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.7.pr

転借人の利用妨害に伴う転貸人の求償権

2828 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人のアパートを転貸した際、所有者の妨害によって転借人が居住できなかった場合、転貸人が被転借人に対して負う責任の額を、転貸人が元々の賃貸人に対して賃借訴権により請求できることを示す。

[PAULUS libro trigesimo secundo ad edictum. ] §19.2.7.prSi tibi alienam insulam locauero quinquaginta tuque eandem sexaginta Titio locaueris et Titius a domino prohibitus fuerit habitare, agentem te ex conducto sexaginta consequi debere placet, quia ipse Titio tenearis in sexaginta.
[パウルス、告示註釈書第三十二巻] もし私があなたに他人のアパートを五十で賃貸し、そしてあなたが同じアパートを六十でティティウスに賃貸し、ティティウスが所有者によって居住することを禁じられたならば、賃借訴権によって訴えを起こすあなたが六十を得るべきであるとされる。 なぜなら、あなた自身がティティウスに対して六十の額で責任を負っているからである。

語釈・文法注

  1. 19.2.7.pragentem te ex conducto — 現在分詞 agentem は対格不定詞句の主語 te を修飾している。ex conducto(賃借から)は、賃借人が賃貸人に対して契約上の義務履行や損害賠償を求めるための訴権(賃借訴権)を指す。
  2. 19.2.7.prin sexaginta — 前置詞 in はここでは責任や負債の範囲・額(60)を示している。転貸借契約において「あなた」がティティウスに対して負う責任の額が60であるため、元々の賃貸借契約から生じる訴えでも同額(60)の回収が認められる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。